株式会社の機関設計
最近、株式会社の機関の変更の相談をよく受けます。
ご承知の通り、昔は、株式会社は発起人が7人以上、取締役は3人以上で取締役会を構成し、監査役を1人以上置く必要がありました。会社法になってからいろんな形態の株式会社が認められるようになりました。取締役は1人で良いし、その場合は監査役も置く必要はありませんね。
しかし、昔に設立した株式会社で、上記のような機関設計から、「監査役を外したい。」とか「取締役会をなくして取締役を2人にしたい。」という相談をお受けすることがあります。無論、手続きは難しいものではありません。しかし、意外と登記費用がかかってしまいます。
まず、監査役を外すのに、監査役の辞任の登記(3万円、一定以下の会社は1万円)、監査役設置会社に関する事項の定めの廃止(3万円)、取締役会設置会社に関する事項の定めの廃止(3万円)、さらに株式の譲渡制限に関する規定に「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を要する。」などと定めていると、これも変更(3万円)しないといけなくなり、都合、登録免許税だけで12万円(10万円)もかかってしまいます。これに司法書士の手続き費用が加算されますから、依頼者の負担も小さなものではありませんね。