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「相続分の放棄」あるときの遺産分割調停による相続登記

「Aの相続人B、C、Dが遺産分割協議が未了のままDが死亡、その相続人がE、Fである場合、遺産分割調停においてBおよびCが手続きから排除され(家事事件手続法第43条)、調停調書に『相手方であったBおよびCについては、自己の相続分を放棄したことから、当事者である資格を喪失したと認められ、本件手続きから排除された。』と記載され、かつ『申立人は、本件不動産を単独取得する。』と記載されているときは、Eが単独で調停調書を添付して所有権移転登記をすることができる。」

なお、上記の場合の登記原因は「年月日D相続、年月日相続」となる。

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