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相続​  

大切なご家族が亡くなったとき、悲しみながらもやらなければならない手続きがたくさんあります。

まずは、お医者様に死亡診断書を書いていただき、最寄りの役所へ死亡届を出し、埋葬許可証をもらいます。次に斎場を予約して故人を火葬することになります。葬儀社に依頼すればこの手続きはおおよそやってくれます。葬儀が終わり、落ち着いたら、故人が残してくれた財産を相続する手続きに入ります。

​誰が相続人となるのか

故人が遺言書を残していない場合、原則として法定相続人が相続します。

法定相続人とは、第1に、子及びその代襲者、これがない時は直系尊属(父母・祖父母)、これもないときは兄弟姉妹の順に法定相続人となります。配偶者(夫・妻)がいる場合は、常に法定相続人となります。

配偶者と子

配偶者と子の法定相続分の割合は1:1となります。たとえば、子どもが二人の場合は、配偶者2:子1:子1の割合となります。子がすでに死亡している場合で、その子に子(つまり孫)がいる場合は、その孫も代襲相続人として相続人に数えられます。

配偶者と親

故人に子がなく、故人の親が健在な場合、配偶者と親の法定相続分の割合は、配偶者2:親1となります。

配偶者と兄弟姉妹

故人に子がなく、親もすでに亡くなっていて、兄弟姉妹がいる場合、配偶者と兄弟姉妹の法定相続分の割合は、配偶者3:兄弟姉妹1となります。兄弟姉妹がすでに死亡している場合で、その兄弟姉妹に子(おい・めい)がいる場合は、そのおい・めいも代襲相続人として相続人に数えられます。

代襲相続と数次相続

​法定相続人に該当する方が、故人より、先に亡くなっているか、後から亡くなったかによって、相続人の範囲が変わってきますので、注意が必要です。また、孫やおい・めいにあたる方が養子の場合、養子縁組の日によっても、相続関係が変わってくる場合がありますので、ご注意ください。

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