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相続手続きに必要なもの
遺言書がある場合
自筆証書遺言が、自宅で見つかった場合は、まず家庭裁判所で遺言書の検認手続きをする必要があります。公正証書遺言の場合は検認手続きは必要ありません。遺言書がある場合は、当該遺言書の他、故人の死亡を証する戸籍事項証明書と相続人の戸籍事項証明書が必要となります。
遺言書がない場合
①故人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等および住民除票(本籍地の記載があるもの)
②法定相続人の戸籍事項証明書
③法定相続人の中にすでに死亡した人がいる場合は、その人の出生から死亡までの戸籍謄本等
遺産分割協議をする場合
相続人全員の協議で、法定相続分とは違う割合で相続することもできます。たとえば、自宅の土地建物については、妻が相続し、銀行預金については子が相続するようにしたい場合、相続人全員で協議をし、遺産分割協議書を作成します(各相続人の署名・押印(実印))。
この場合、各相続人の印鑑証明書が必要です。
協議が整わない場合
相続人全員で協議をしてもまとまらない場合や、相続人の一部が音信不通で協議ができない場合、家庭裁判所に対して、遺産分割調停(審判)を申し立てることになるかと思います。
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