数次相続が生じている場合の遺産分割調停
相続人間で遺産分割調停を行う場合、ある相続人から別の相続人に対して、相続分の譲渡が行われた場合、譲渡した相続人は、その手続きから排除され、残りの相続人で遺産分割調停を行うことができます。
しかし、数次相続が行われている場合には、要注意です。なぜなら、一部の相続人が相続分の譲渡をしている場合、相続人らは相続人としての地位を承継しているだけではなく、少なくとも、相続分を譲渡した相続人は具体的な相続分をすでに相続していると考えられる場合があるからです。
つまり、おじいさんの遺産があり、数次相続が生じて、孫の世代が相続分の譲渡を行った場合、その前提としておとうさんの世代の相続分がすでに相続されているとすると、孫同士(いとこ同士)は互いの親の相続人にすぎないのであるから、おじいさんの遺産について、互いに遺産分割協議を行うべき関係にはないと考えられるからです。
数次相続が生じていて、かつ、相続分の譲渡や放棄が行われている場合は、たとえ調停が整ったとしても、その調停調書により、登記ができないこともあり得るので、十分気をつける必要があります。