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相続放棄について

最近はインターネット上でも、相続放棄やその他の手続きが良く解説されていますので、簡単な手続きであれば、ご自分でなさる方が増えているように思います。しかし、簡単な手続きだからといって、油断すると思わぬ落とし穴があります。

先日、相続登記を依頼してくださった方は被相続人の奥様でした。お子様は息子さん一人で東京で独立しておられます。今回の相続はすべて放棄して、奥様(彼からみると母親)にすべて相続してもらうとのことで、ご丁寧にインターネットで調べて、被相続人の住所地の家庭裁判所で相続放棄手続きをされました。

ところが、子供は彼一人でしたので、次順位の相続が発生してしまったのです。第二順位は被相続人の直系尊属ですが、すでにお亡くなりになっているので、その次の順位の兄弟姉妹に相続権が発生します。

依頼者は、兄弟姉妹や甥姪たちと遺産分割協議をしなければならなくなりました。相続放棄は一旦行うと原則として取り消せません。おそらく、この依頼者の息子さんは、「相続の放棄」と「相続分の放棄(ないし譲渡)」と混同してしまったのかもしれません。

たとえ手続きは簡単であっても、思わぬ効果が生じてしまうこともありますので、相続手続きは専門家にご相談ください。

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