株式と資本金の額
先日、ある株式会社様から、自己株式の消却手続きのご依頼をいただきました。
会社法が施行されてからは、株式を消却して発行済株式の総数が減少しても、資本金の額や発行可能株式総数は変わらなくなりました。
この点、専門家であれば、誰でもが知っているようなことなのですが、自己株式を消却したら、その分、資本金の額が減少すると思っていらっしゃる会社の担当の方が意外とおられます。一連の手続きについて、社内稟議を取った後、弊事務所にご依頼いただいて、さていよいよという時に、資本金の額に変動がないことを知って、稟議のあげ直しということがございました。
たとえお仕事につながらなくても、相談だけでも結構ですので、できれば事前にご相談いただけると、社内稟議の際にスムーズに進むものと思料いたします。どうぞよろしくお願いいたします。