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相続人の一人が認知症の場合

家庭裁判所に申立をして、その方に代わって協議をする後見人等を選任する必要があります。

 後見人等は、親族でもなることができますが、だれを選任するかは、最終的には裁判所が判断することになります。必ずしも申立の際に指定した後見人候補者が選ばれるとは限りません。

 また、後見人等に選ばれた人が遺産分割協議に加わる相続人の一人である場合は、この遺産分割協議に関してはその方自身と利害が対立する関係にあるため、その方に代わって参加することができず、この協議についてだけその方に代わって協議をする特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。遺産分割協議においては、その方の権利を守る必要があります。

 遺産分割協議が調えば、その後の財産管理や生活のサポートは、家庭裁判所に選任された親族である後見人等が行うことになります。遺産分割協議が調ったら後見人等の職務が終わる、というわけではありません。

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