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権利証を無くした。

仮に誰かがあなたの権利書(登記済証)を拾っても、

それだけですぐに悪用されることはありませんのでご安心ください。

しかし万一、実印と印鑑登録カードも一緒に紛失した場合は、悪用されるおそれがあります。

すぐに市区町村役場へ印鑑証明書を発行しないように連絡してください。

それと同時に、警察へ紛失届を提出し、さらに市区町村役場には改印届を提出するか印鑑登録廃止の手続を行ってください。

法務局で、紛失した権利書(登記済証)の不動産登記事項証明書を取得し、内容を確認してください。そして、その内容に変更がないとしても安心せずに、権利書(登記済証)と実印、印鑑登録証を紛失したことを法務局に伝えてください。

市区町村役場に改印届または印鑑登録廃止届を提出してから3か月以上経過しても登記事項に変化がなければ、とりあえず安心です。

最近購入した別の不動産は、権利書(登記済証)ではなく、登記識別情報通知書となります。

登記識別情報とは、コンピューター化された登記簿の権利書(登記済証)のようなものです。

登記識別情報通知書に記載された符号は、あなたの登記簿にアクセスするためのパスワードと考えてください。

このパスワードを記載した登記識別情報通知書を紛失や盗み見られた場合は、あなたに通知された登記識別情報を失効させ、使用できなくすることができます。もちろん、あなた自身も使用することができなくなります。

そして、権利書(登記済証)や登記識別情報は理由を問わず、再発行はできないことになっています。

その場合は、あなたがその不動産の所有者であることを登記手続を行う司法書士が確認できれば、司法書士が証明書を作成しますので、その証明書があれば登記手続を行うことができます。

司法書士が証明書を作成する際はあなたの運転免許証やパスポートなどの身分証明書が必要になります。その他、法務局による事前通知制度や公証人の証明制度というものもあります。

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