成年後見人から成年被後見人の生存中に同人の兄弟姉妹等の戸籍謄本等の交付請求があった場合の取扱いについて 平成28年8月4日付け法務省民事局民事第一課前野補佐官発の事務連絡「成年後見人から成年被後見人の生存中に同人の兄弟姉妹等の戸籍謄本等の交付請求があった場合の取扱いについて」が発出されている。 「成年後見人から,成年被後見人の生存中に,同人の兄弟姉妹等の戸籍謄本等について戸籍法第10条の2第1項第3号に基づく交付請求があった場合,当該請求理由が後見終了後の事務を円滑に行うためにあらかじめ同人の推定相続人を把握する必要があるといったものであるときは,一般的には同号に規定する「戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合」には該当しないことから,請求に応じることはできない。 ただし,当該請求理由が,成年被後見人への医療行為のため同人の親族の同意が必要となる場合であって,直系の親族はいないことの確認に加え,兄弟姉妹等の傍系の有無についても確認する必要がある場合等,当該請求に現在において戸籍情報を確認すべき必要性が認められるときは,正当な理由があるとして当該請求に応じることができる。」
平成28年8月4日付け法務省民事局民事第一課前野補佐官発の事務連絡「成年後見人から成年被後見人の生存中に同人の兄弟姉妹等の戸籍謄本等の交付請求があった場合の取扱いについて」が発出されている。 「成年後見人から,成年被後見人の生存中に,同人の兄弟姉妹等の戸籍謄本等について戸籍法第10条の2第1項第3号に基づく交付請求があった場合,当該請求理由が後見終了後の事務を円滑に行うためにあらかじめ同人の推定相続人を把握する必要があるといったものであるときは,一般的には同号に規定する「戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合」には該当しないことから,請求に応じることはできない。 ただし,当該請求理由が,成年被後見人への医療行為のため同人の親族の同意が必要となる場合であって,直系の親族はいないことの確認に加え,兄弟姉妹等の傍系の有無についても確認する必要がある場合等,当該請求に現在において戸籍情報を確認すべき必要性が認められるときは,正当な理由があるとして当該請求に応じることができる。」