top of page

10月1日から大阪地裁の破産の運用が変わります。

10月1日から大阪地裁第6民事部における自己破産の同時廃止手続の運用がかわります。

これまでは一定の財産を有していた場合、按分弁済が命じられることがありましたが、この按分弁済が廃止されます。

したがって、これまで按分弁済の後、同時廃止事件に振り分けられいたような事案では、今後は管財事件に振り分けられることがありますので、注意が必要です。

特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page