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法定相続情報証明制度が始まります。

平成29年度の5月(または6月)から、法定相続情報証明制度がはじまります。

法務局で発行されるこの証明書を使えば、複数の金融機関などでの相続手続が、同時進行で行えるなど、少し便利になりました。詳しくは、司法書士にお尋ね下さい。

 
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