法定相続情報証明制度が始まります。平成29年度の5月(または6月)から、法定相続情報証明制度がはじまります。法務局で発行されるこの証明書を使えば、複数の金融機関などでの相続手続が、同時進行で行えるなど、少し便利になりました。詳しくは、司法書士にお尋ね下さい。
平成29年度の5月(または6月)から、法定相続情報証明制度がはじまります。法務局で発行されるこの証明書を使えば、複数の金融機関などでの相続手続が、同時進行で行えるなど、少し便利になりました。詳しくは、司法書士にお尋ね下さい。