top of page

貸したお金を返して貰うには

  • 羽瀬智文
  • 2016年8月29日
  • 読了時間: 1分

 債務者の協力を得られるなら、まずは、残債務がいくらあるのかを認めてもらい、その債務を一括または分割で支払う約束をとり公正証書を作成するのがよいでしょう。公正証書で定めた弁済契約は、支払いを守らなければ直ちに強制執行ができますので、債務者からの弁済を受けやすくなると思います。

  債務者が非協力的であれば、裁判をすることになりますが、債務者が無資産者の場合、勝訴判決を得ても回収することは難しいと思われます。しかし、回収しないまま10年経てば消滅時効にかかってしまいますので、時効を中断させるためにも裁判上の請求をすることには意義があります。

最新記事

すべて表示
数次相続が生じている場合の遺産分割調停

相続人間で遺産分割調停を行う場合、ある相続人から別の相続人に対して、相続分の譲渡が行われた場合、譲渡した相続人は、その手続きから排除され、残りの相続人で遺産分割調停を行うことができます。 しかし、数次相続が行われている場合には、要注意です。なぜなら、一部の相続人が相続分の譲...

 
 
 
駐車場内での接触事故について

ショッピングセンターなどの駐車場内での自動車同士の接触事故については、通常の道路での接触事故とは、少し状況が変わってきます。 駐車区画に後進で駐車動作に入っている自動車に不用意に近づきすぎると、たとえ止まっていても接触すれば近づきすぎた車両の方が過失が大きいということになる...

 
 
 
10月1日から大阪地裁の破産の運用が変わります。

10月1日から大阪地裁第6民事部における自己破産の同時廃止手続の運用がかわります。 これまでは一定の財産を有していた場合、按分弁済が命じられることがありましたが、この按分弁済が廃止されます。 したがって、これまで按分弁済の後、同時廃止事件に振り分けられいたような事案では、今...

 
 
 
特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page