top of page

相続登記について

お亡くなりになったお父様名義の不動産を、ご相談者様の名義に変更するには「相続による所有権移転登記」という手続きを行います。

他に相続人となる方がいる場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行っていただく必要があります。

相続人全員の合意は得られているのであれば、 今後の進め方としては、その合意内容を「遺産分割協議書」という書面にし、ご相談者様と他の相続人の方に押印していただくことになります。戸籍等の必要書類が揃った後に登記申請を行います。

今は、オンライン申請ができるようになり、遠方の不動産であっても、登記手続を行うことは可能です。また、登記簿に記載されている不動産の情報についても、「登記情報提供サービス」というインターネットによるサービスを利用することにより、法務局に行くことなく、司法書士の事務所で登記情報を確認することができます。

遠方の不動産であっても、自宅の近くの司法書士にご依頼頂けば手続は可能です。

特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page